1952-04-22 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第18号
○庄司委員 ただいま政務次官の御答弁のありました浪打付の問題について考えさせられますことは、東北六県という比較的文化に恵まれておらないところにおいて、いまだに郵便局もなくまた電話線一本もない、かような遞信文化よりかけ離れている村が残されておりますので、ぜひ本委員会においてはかような請願を採択くださるよう、強く事務当局に委員長よりも御交渉願いたいと思います。
○庄司委員 ただいま政務次官の御答弁のありました浪打付の問題について考えさせられますことは、東北六県という比較的文化に恵まれておらないところにおいて、いまだに郵便局もなくまた電話線一本もない、かような遞信文化よりかけ離れている村が残されておりますので、ぜひ本委員会においてはかような請願を採択くださるよう、強く事務当局に委員長よりも御交渉願いたいと思います。
その前にちよつとお断り申上げて置きたいことは、この決算当時は遞信省でございましたが、二十四年の六月から郵政省、電気通信省に分れでおります。私はこのうちの電気通信省分につきまして御報告申上げたいと思うのであります。
○説明員(山名酒喜男君) 遞信省所管の事項で五四九号は職員の給料等のり名義で出しました金をみだりに使つたという事件が遞信省航空保安部であるという問題であります。架空名義で六百万円の金を出して三百四十七万五千円使つて残りのものを、現金を保管して職員に一時融通しておつたという事件であります。
○委員長(前之園喜一郎君) 次に遞信省の関係に移ります。時間も過ぎておりますが、少し何ですが、大分遅れておりますから説明だけでも一つ聞きましよう。 五四九号乃至五五〇、それから五五一号乃至五五六号、これだけ会計検査院の御説明を願います。
この売拂いの予定額の資料を見ますると、運輸省、遞信省、大蔵省等の特殊物件の売拂いの予定は、相当巨額に予定されておりますが、これらの省における特殊物件はどのようなものでありまして、その売拂いは省内にするか、それとも省外の商人に売拂いをする予定になつているのかという点につい て、お尋ねをしておきたい。
その條件といいますのは、去る七日本院において遞信委員会における審議の際に、私の質問に対して大臣から御答弁を頂きましたこの証券の整理に伴つて生ずるところの、現在本業務に從事している約三千八百人の人員を、どういう形においてこれを配置転換するかという問題でございます。この問題につきましては、今次の行政整理というものと、この証券保管の整理による人員の過剩に対する方針というものとは不可分のものである。
併しこれは今日の場合、電氣通信省とそれから郵政省の分離ということが私の伺つたところによりますと、これはマツカーサー司令部の方のこの要請に対する専門家のご意見に從い、且つ日本の遞信関係殊に電氣通信の専門家、それから向うから來ておられるいろいろな専門家、殊にアメリカのベルですか、ああいう通信関係の会社の専門家、そういう方が來られて、アメリカと日本との両國のおのおのの専門家がコミツシヨンを作られ、頻りに研究
○千葉信君 景山さんにお伺いしたいと思いますが、今日の御意見、遞信事業における先輩としての立場から、非常に傾聽に値する御意見を伺いましたが、ただその中で一つ、実は今度の政府から出された資料を根拠として、一人当りの通信料金というものは、今度値上しても、四割七分程度の値上をしても五十何円になる、從つて一人ピース一箱にも値しないものであるから大した負担とは考えない。こういう御意見であります。
この際、私は遞信委員会を代表いたしまして、証人の方々にお礼を申上げたいと思ひます。本日は皆様時節柄非常に御多用の中をわざわざお繰合せ下さいまして、委員会のために有益なるお話をなさつて頂きましたことを重ねて深くお礼を申上げます。 これにて午後一時まで暫時休憩いたします。 午後零時十三分休憩 —————・————— 午後二時十四分開會
○カニエ邦彦君 ちよつと総理に一、二点伺つておきたいのですが、今度の行政機構の簡素化を図るといつて総理はやかましく言つておられるのですが、この遞信省が一省であるやつが二省になつた、二省にせなければならんというようなことについて簡單にお聽きしたいと思います。
本四件は、三月三十日内閣から國会に提出され、ただちに外務委員会に付託されましたので、四月二日及び四月六日の二回にわたり委員会を開き、かつ四月二日外務、遞信両委員会連合審査会を開き、本件について一括審議をいたしたのであります。 政府側の説明によれば、この四つの約定は一昨年七月五日パリの万國郵便会議で成立したものであります。
そこでこの次官会議で、昨年のたしか十二月の二十八日ごろほとんどきまつたものが、情勢の変化と遞信省のパンフレットには書いてありますが、情勢の変化でひつくり返つたのだそうであります。それが先ほど土橋代議士から質問になつたように、國会も人事院も知らない間に、だれが挿入したかわからない條文が入つておつたということと結びつくだろうと思うのであります。
藤井 平治君 赤松 勇君 成田 知巳君 加藤 充君 北 二郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 人 事 官 上野 陽一君 人事院事務官 岡野 史郎君 人事院事務官 蓮見 太一君 大藏事務官 (給與局長) 今井 一男君 遞信事務官
伊藤 保平君 委員 天田 勝正君 森下 政一君 油井賢太郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 小川 友三君 政府委員 大藏政務次官 田口政五郎君 大藏事務官 (主計局次長) 阪田 泰二君 遞信事務官
つまり延期するという内容でありまするが、これは前芦田内閣時代、富吉遞信大臣もおいでになり、この國家行政組織法のことについては十分承知しておつただろうと思います。しかるに一月一日に施行するのを四月一日に延ばすということになりますると、各省設置が、國家行政組織法での一月一日までに設置されないということになりますので、國家行政組織法の制定の趣旨に反するということになるわけであります。
現在本委員会におきまして審査中の郵政省設置法案及び電氣通信省設置法案に対しまして、遞信委員長より連合審査会を開いてほしいとの申出があつたのでありまして、私といたしましてもしごくけつこうだと思いますが、両委員会の連合審査会を開くことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梁井委員 今御説明になつた中で、西九州の佐賀、長崎方面の遞信事業の災害は、やはり全般的にお話のあつた程度の復旧状況でありますか、あるいはすでにかわつたところがありますか、その点を伺いたい。
それでは遞信大臣に対する御質問はこれをもつて打切りまして、なお委員長からお願いいたしますが、ただいまの資料を各委員にお配りを願いたいと思います。それでは本日は遞信大臣に対するものはこれで終りました。 次に運輸大臣がお見えになつておりますので、所管関係の被害状況について御説明を願います。
ただいま遞信大臣がお見えになりましたので、遞信大臣から所管関係の災害の状況、復旧の見通し等について御説明を承りたいと存じます。
○重井委員 それから長官にお尋ねしたいのでございますが、タバコ專賣局の從業員の人々は、他の鉄道從業員あるいは遞信從業員と一應同じような待遇を受けておると思いますが、塩業関係の從業員の場合、現場の人々、これはかなり封建的な組織によりまして、現在從事されておると思います。
○石原(登)委員 現業官廳と申しますと、鉄道と並び称せられているものの中に遞信業務があるのですが、私ども遞信業務と專賣業務とを見まして、少くとも現業というような通念から考えた場合、通信業務の方がもつと現業官廳だというような印象を深めるし、また事実そうだと思うのです。通信業務が現業官廳から除外されて、專賣業務が入つたのですが、私どもは專賣の方はそう大して現業というような印象がしないのです。
○千田正君 続いて遞信省に御質問申上げたい点は、一五一頁の「職員の犯罪により國に損害を與えた事項」というのがありますが、最近殊にこの戰後におけるところの犯罪が相当増加する一方であり、又その犯罪のいろいろのやり方が智能犯的な犯罪が非常に多くなつて來ておる、その処分に対しましては御報告があつたようでありますが、單に犯罪を犯した者に対してのみのことばかりでなく、或いは監督の責任ある者に対しては、譴責若しくは
○千田正君 それでは次は遞信省の部分でよろしいですか。
○千田正君 遞信省の分としましてちよつと伺いたいと思いますが、一四八頁の「不当と認めた事項」の中の「予算を流用して給與の増加を図るなど措置当を得ないもの」、その中遞信省回線統制本部で同省総務局から資金の前渡を受け、昭和二十一年十二月から二十二年三月までの間に、支拂つた事務費、或いはその中に同部の職員に対する報勞金、又は宴会費、こういうものが当を得ないで支出されておりまするが、この点につきましてのその
それを不肖は某工場に対しまして隱退藏物資があるということを主張しましたところが、それは遞信省の所有であるという僞造証明らしきものを出されました。
○小川友三君 関連しまして生ゴムの話ですが、それは遞信省の所有であつたというのですが、遞信省当事者を調べましたら遞信省の所有ではなかつたのでありまして、それは僞造証明書であるということをこの委員会を通じまして檢察廰からお調べを賜わりたいと思います。
○小川友三君 関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。
○遞信省電波局長(網島毅君) 只今の御質問に対して御説明申上げます。この法案におきましては、日本放送協会及び一般放送局に対しまして、免許の有効期間は一應五年ということにいたしておるのでございますが、これに対しましては、私共といたしましてはこういうふうに考えておる次第であります。
○遞信省電波局長(網島毅君) 五年経つた後の免許の更新を一年としたことについてでございまするが、現在の状況から判断いたしまして、それから又過去におけるところの一般無線及び放送件業の驚異的な発達から考えまして五年後の我が國及び各國の放送事業がどういうふうになるかということは今俄かに速断することができないような状況でございまして、且又この放送事業といいますのは御承知のように電波を使用するものでございまして
○委員長代理(淺岡信夫君) 星野委員に申上げますが、只今ここにお見えになつておる政府職員は中小企業廳の小笠振興局長、大藏省銀行局の復興金融課長杉山知五郎君、又経済安定本部の雇用安定課長海老塚政治君、同課小林利男君、それから運輸省海運総局海運局長長岡田修一君、それから引揚援護廳の援護課の河原輔之君、それから放送協会の企画部長で南江治郎君、それから遞信省電波局管理課長長荘宏君、それから復員局の田島技術官
それは、「第二條この法律の規定に基き遞信大臣の行う訓練は、遞信職員の担当する業務の遂行に必要なものに限られる。」途中に「直接関係がある」とありましたのを、「必要なもの」と訂正いたしましたことと、以下の條項を全部削除した修正の提案であります。
○委員長(深水六郎君) 外に御質疑の方はありませんか、細かいことですが、ちよつと政府委員の方にお伺いしますけれども、今までの遞信從業員に対する教育の一人当りの費用というものは大体どの見当になつておつたかということと、それから従つて本法案が施行されれば経費はどのくらい節約になるかというような点、或いは今まで無線電信講習所の費用というのは通信事業特別会計が負担しておつたのか、或いは若しも負担しておつたならばどのくらいであつたか
○政府委員(大野勝三君) 遞信当局の意見はどうかとのお尋ねでありますが、遞信当局といたしましては原案に基いて御審議を頂きたいと考えております。
遞信省が講習所をこさえて勝手に教育している、こういうのでありますか。